10年超所有軽減税率の特例
10年超所有軽減税率の特例とは、自分で居住していたマイホーム(居住用不動産)を売却した時に、その不動産を10年超所有していれば、長期譲渡所得の税額よりさらに低い税率で計算する軽減税率を適用できる特例です。 居住用財産の3,000万円の特別控除の特例と併用できるため、3,000万円の特別控除の特例を適用しても譲渡所得が出ている場合、この特例を適用すれば節税のメリットになります。
ただし、この特例を受けるためには、個人で確定申告を行う必要があります。 適用条件は、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例と同じですが、売却した不動産の所有期間が、売却した年の1月1日現在において、10年を超えていなければいけません。また、前年、前々年にこの特例を受けていないことも適用条件になります。