契約の解除について
不動産売買のように大きな取引を行う場合は、契約は売り主と買い主の信頼関係の上に成り立つ大事な約束です。 そのため、いったん契約を締結すると、一般的には、一方の都合で簡単に契約を解除することはできません。契約の解除には、主に以下のようなものがあります。
手付解除
相手方が契約の履行に着手するまでは、手付金の倍返し、または手付金の放棄により契約を解除することができる。
契約違反による解除
売り主または買い主のいずれかが契約に違反した場合、違約金等の支払いにより契約が解除される。
瑕疵(かし)担保責任に基づく解除
物件に重大な欠陥などがあった場合、その瑕疵(かし)により契約の目的が達せられない場合は、買い主は無条件で契約を解除することができる。
特約による解除
特約の内容に応じて解除することができる。例えば、「ローン特約」の場合なら、買い主に落ち度がなくても住宅ローンを受けられなかった場合に、買い主は無条件で契約を解除することができる。
危険負担による解除
天災により物件が毀損(きそん)した場合に、過大な修復費用がかかるときは、売り主は無条件で契約を解除することができる。
合意による解除
当事者の合意に基づく条件で契約を解除することができる。